住宅瑕疵担保履行法ってなあに?
09年春

 このところ新聞や雑誌で、住宅の新しい法律「住宅瑕疵担保履行法」という単語を見聞きすることが多くなっていませんか。この法律は、直接は住宅を造ったり売ったりする事業者が守らなければならない法律ですが、住宅の取得を考えている方は知っておくべき法律です。


「瑕疵」この、漢字は「カシ」と読みます。この言葉は、法律用語で、「通常有すべき品質、性能を欠いていること、又は契約上定められた品質、性能を欠いていること」を言います。
雨漏りがしたり、不同沈下で建物が傾いたりするような不具合が発生した時、その住宅に瑕疵があると考えます。

 住宅の場合、契約で引き渡した当事者は住宅に瑕疵があった場合、、それを直したり損害を賠償しなければならない決まりがあります。
具体的には、2000年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」で新築住宅の建設工事の請負人(住宅会社や工務店)や売主(マンションや建売住宅の売主)に10年間の瑕疵担保責任が架せられました。

しかし、数年前に発生した耐震偽装事件や昨今の住宅会社の倒産のように、
責任を取らなければならない会社が倒産してしまえば住宅取得者に大きな負担が覆いかぶさります。そのような時の為に、保証金を供託したり、保険に入っておくような仕組みを作っておく法律が「瑕疵担保履行法」です。

この法律が実際に施行される期日が、今年(2009年)の10月1日に迫ってきているので、直接の対象者である建設業者や不動産業者にお知らせや講習会が繰りかえされています。

この法律を整理してみましょう。
1、法律の対象になる住宅は?      答え:新築住宅だけ
 新築住宅とは、建物が完成してから1年未満の住宅で、一旦入居してしまえば新築とは言いません。また、リフォームなどは対象外ですし中古住宅の売買も対象外です。

2、いつから対象になるの?        答え:2009年10月1日以降に引き渡される新築住宅

 
従って、それ以前に引渡しを受ける住宅には、保険や供託の義務づけはありません。しかし、保険制度は昨年から営業が開始されているので、着工前であれば保険加入は可能ですが、出来上がってしまった住宅は対象外です。

3、どの業者でも、この法律の対象なの?
          答え:建設業許可を取得している施工業者と宅建業免許を受けた不動産業者
 
この2種にあてはまらない業者は、法の対象外です。

4、どんな瑕疵でも対象になるの?
       答え:住宅の構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分のみ
 
住宅の品質確保の促進等に関する法律」の瑕疵担保責任を履行させる為の法律ですから、対象はこの2点に限定され、期間は10年間です。

住宅瑕疵担保履行法の全容は以下の国土交通省のホームページがわかりやすいでしょう。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/htdocs/index.html

一部の新築住宅を除いては、今年の9月までに引き渡される住宅には保険や保証金の供託がされていないので、9月末を境に大きな違いが発生します。


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